当団体について
伊勢志摩芸術催事実行委員会は人と芸術作品を結ぶ場として2016年の作曲講習会からスタートしました。主に伊勢市、志摩市、鳥羽市を中心に、三重県と関連付けつつ、国際的に様々な芸術イベントを企画しています。
非営利性を徹底し、イベントを通して得られた収益は一部の経費を除き、芸術家の方々の活動の援助やリビング・アート・プロジェクトとして三重県にゆかりのある希少動物の保護に充てています。
今後、コンクールにおける公平性を第一にしながら、伊勢志摩芸術催事実行委員会は国際交流と芸術活動の推進を進めていきます。
当団体のコンクールでは大豐和紙工業の伊勢和紙を表彰状に用います。大豐和紙工業が製造する伊勢和紙は、神宮の御神札(おふだ)を全国家庭へ頒布するため明治初期より漉かれるようになりました。
大豐和紙工業は1899年(明治32年)に創立。以来、清浄を旨として神宮御用紙を奉製してきています。
本団体メンバー
Hajime Kimura
コンクール実行委員長
イベント運営委員長
Valeriia Makshakova
マネージャー
Irina Yamate
マネージャー
Mariko Obata (三重大学 准教授)
顧問
当団体はウェブ上で公開可能な芸術作品(メディア・アート含む)を「展覧会」ページにて展示しています。動画もしくは画像ファイルの形式で展示作品のご応募を広く募集しています。展示をご希望の場合は infoアットマークiseshimaart.com まで 「展覧会展示希望」と件名を入力したうえで、作品そのもの、もしくはURLをお送りください。協議の結果展示されることになった場合、ご連絡させていただきます。展示期間や詳細はその後、決定させていただきます。
伊勢志摩芸術催事実行委員会 会則
伊勢志摩芸術催事実行委員会 定款
第1章 総 則
【名称】
第1条 当団体は、伊勢志摩芸術催事実行委員会と称し、英文ではIse-Shima Art Committeeと表示する。
【主たる事務所】
第2条 当団体は、主たる事務所を 三重県に置く。
第2章 目的及び事業
(目的)
第3条 この団体は、国際性をもちつつ芸術愛好家、三重県在住の人々に対して、芸術に関する事業を行い、三重県内を中心に芸術活動の推進に寄与することを目的とする。
(特定非営利活動の種類)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。
(1)芸術に関するイベントの開催
(2)芸術を通した国際交流を図る活動
(3)三重県にゆかりがある芸術家の活動支援
(事業)
第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1) 特定非営利活動に係る事業
①芸術祭や演奏会、展覧会などの催し物の実施
②講習会や講演など、芸術を学ぶ機会を提供
③三重県にゆかりがある芸術家の活動支援
④国際芸術コンクールの実施
⑤芸術テーマパークの運営
⑥芸術作品の販売
【公告の方法】
第6条 当団体の公告は、 当団体の主たる事務所の公衆の見やすい場所もしくはホームページ上に掲示する方法により行う。
第2章 会員
【入社】
第7条 当団体の目的に賛同し、入会した者を会員とする。
第8条 会員となるには、当団体所定の様式による申込みをし、代表理事の承認を得るものとする。
【経費等の負担】
第9条 会員は、当団体の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。
第10条 会員は、会員総会において別に定める入会金及び会費を納入しなければならない。
【退社】
第11条 会員は、いつでも退社することができる。ただし、1か月以上前に当団体に対して予告をするものとする。
【除名】
第12条 当団体の会員が、当団体の名誉を毀損し、若しくは当団体の目的に反する行為をし、又は会員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、 一般社団団体及び一般財団団体に関する法律(以下「一般団体法」という。)第49条第2項に定める会員総会の決議によりその会員を除名することができる。
【会員の資格喪失】
第13条 会員が次の各号のいずれかに該当する場合には、その資格を喪失する。
⑴ 退会したとき。
⑵ 成年被後見人又は被保佐人になったとき。
⑶ 死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき。
⑷ 2年以上会費を滞納したとき。
⑸ 除名されたとき。
⑹ 総会員の同意があったとき。
第3章 会員総会
【開催】
第14条 定時会員総会は、毎事業年度終了後3箇月以内に開催し、臨時会員総会は必要がある場合に開催する。状況や感染症を踏まえ、総会は文書開催を主とする。
【招集】
第15条 会員総会は、理事の過半数の決定に基づき代表理事が招集する場合がある。
【決議の方法】
第16条 会員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総会員の議決権の過半数を有する会員が出席し、出席した当該会員の議決権の過半数をもって行う。
【議決権】
第17条 会員は、各1個の議決権を有する。
【議長】
第18条 会員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該会員総会において議長を選出する。
【議事録】
第19条 会員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成する。
第4章 役 員
【役員】
第20条 当団体に、次の役員を置く。
1 理事 1名以上 3名以内
2 理事のうち1名を代表理事とする。
【選任】
第21条 理事は、会員総会の決議によって会員の中から選任する。ただし、必要があるときは、会員以外の者から選任することを妨げない。
1 代表理事は、理事の互選によって定める。
2 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは3親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び3親等以内の親族が役員の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。
【任期】
第22条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時会員総会の終結の時までとする。
1 任期の満了前に退任した理事の補欠として選任された理事の任期は、前任者の任期の残存期間と同一とする。
【職務及び権限】
第23条 理事は、法令及びこの定款の定めるところにより、その職務を執行する。
1 代表理事は、当団体を代表し、その業務を統括する。
【解任】
第24条 理事 は、会員総会の決議によって解任することができる。
【報酬等】
第25条 理事 の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当団体から受ける財産上の利益は、会員総会の決議によって定める。
第5章 計 算
【事業年度】
第26条 当団体の事業年度は、 毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。
【事業計画及び収支予算】
第27条 当団体の事業計画及び収支予算については、毎年度開始日前日までに代表理事が作成し、直近の会員総会において承認を受けるものとする。これを変更する場合も、同様とする。
【剰余金の非分配】
第28条 この団体は剰余金の分配は行わない。
【残余財産の処分】
第29条 この団体が解散等により清算するときに有する残余財産は、会員総会(評議員会)の決議により、国、地方公共団体もしくは公益社団団体、公益財団団体又は公益認定法第5条第17号に掲げる団体に贈与するものとする。
【会費】
第30条 会費は年間1口1万円とし、1口以上の会費を求める。
第6章 附 則
【最初の事業年度】
第30条 当団体の最初の事業年度は、当団体成立の日から 平成31年3月31日まで とする。
【法令の準拠】
第31条 本定款に定めのない事項は、すべて一般団体法その他の関係法令に従う。
コンタクト
e-mail: info@iseshimaart.com
Phone:(050) 5809-5243 Japan (+81) 日本語での対応は上記メールのみとなっておりますので、お電話ではなく、メールでのお問い合わせをお願いいたします。
Mie-Ken, Mie-Gun, Komono 5833